お亡くなりになった方の財産は相続人に引き継がれます。
各相続人の取得する割合が❝相続分❞です。
法定相続分について説明します。
➀ AさんBさん夫婦にお子様がCさんのみの場合:Aさんが亡くなる
相続人及び相続分
Bさん2分の1、Cさん2分の1
② AさんBさん夫婦にお子様がCさん、Dさんのふたりの場合:Aさんが亡くなる
相続人及び相続分
Bさん2分の1、Cさん4分の1、Dさん4分の1
(配偶者は2分の1、お子様は2分の1を人数で分ける)
③ AさんBさん夫婦にお子様がいなくAさんにはお母さまCさんがいる:Aさんが亡くなる
相続人及び相続分
Bさん3分の2、C(お母さま)3分の1
(Aさんに両親がいる場合は3分の1を二人で分ける 各自6分の1)
④ AさんBさん夫婦にお子様がいなくAさんの両親はすでにお亡くなり:Aさんが亡くなる
相続人及び相続分 B さん4分の3、Aさん兄弟姉妹4分の1
(3分の1をAさんの兄弟姉妹で分ける 3人なら各自9分の1)
※お子様がいなくてもお孫さんがいればお孫さんが相続人になり、両親は相続人になりません(3.の場合)同様にお孫さんがいる場合には兄弟姉妹は相続人になりません(4.の場合)
ご質問いただければ正確な相続人と相続分を返答させていただきます
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